大阪 |税理士 |会計事務所 |マーカス経営会計事務所
ブログは、こちらへ引っ越ししました!
税理士、堀井のブログ「堀井雑感」
http://blog.marcas.co.jp
新規のお客様に感謝 [たまには税理士として・・・]
先日、当社のWEBをご覧になった方から
新規顧問契約のご相談をいただきました。
なぜ、当社を選んでいただいたかをお聞きすると、
「税理士は、長い付き合いになるから、
安いとか高いとかで選びたくなかった」
とのこと。
WEBからのメッセージをじっくり読んで頂いていました。
「値段じゃ無く、コンセプトで選んでもらう」
・・・ホントありがたいことです。
新規顧問契約のご相談をいただきました。
なぜ、当社を選んでいただいたかをお聞きすると、
「税理士は、長い付き合いになるから、
安いとか高いとかで選びたくなかった」
とのこと。
WEBからのメッセージをじっくり読んで頂いていました。
「値段じゃ無く、コンセプトで選んでもらう」
・・・ホントありがたいことです。
タグ:税理士
決算書なんて役に立たない!! [たまには税理士として・・・]
税理士がこんなことを言っていいのかどうか・・・ですが・・・敢えて。
「決算書なんてホント役に立ちません」
というか
「決算書は信用できない」
というか・・・。
何が言いたいのか?
もう少し、正確に言うと、
「決算書の読み方は難しい」
という方が適切かも知れません。
つまり「読解力」がなければ、
「誤解の温床」なのです。
例えば・・・
>(A社)売上高5億円:経常利益 100万円
>(B社)売上高5億円:経常利益1000万円
どちらが業績イイですか?
答えは「わからない」・・・ですよね?
同じ売上高でも、B社の方が、10倍も利益を出しています。
「読解力」がなければ、
「B社!」と答える人の方が多いのではないでしょうか?
追加の情報として、
>(A社):社長の給与3000万円
>(B社):社長の給与500万円
とし・・・
社長の給与を無いもの、として計算すると、
>(A社):経常利益:3100万円
>(B社):経常利益:1500万円
というように、逆転します。
なのに・・・「経常利益率は、ど~の、こ~の」って言ったところで
何の役にも立ちません。
中小企業の決算書って、それくらい、
「いろんな操作」がされています。
だから「額面通り」に見ても、
決算書なんて役に立たない!!
のです・・・。
だから、"経営の為"には、
「財務会計」ではなく「管理会計」による業績管理がすごく重要なんです。
会計は、銀行の為でもなく、税務署のためでもなく、
経営者の為にあるべき!なのですから。
もう賞与で悩まない! [たまには税理士として・・・]
毎年の事ですが、賞与の季節になると、
「今年の賞与はどうしよう・・・」
「他の会社は、どうしてるの?・・・」
など、ご相談を頂いたり、お悩みを聞かされたりします。
昨年末も例年通り多くのご相談を頂きました。
特に景気が低迷するようになってから、
このご相談が増えました。
景気の良い頃は、
賞与も気前良く、気持ちよく支払いされていたので、
ご相談というより、時には
「大盤振る舞い!」
のような「自慢」を聞かされることさえありました。
さて・・・なぜ賞与で悩んでしまうのでしょうか?
「みんな頑張っているのに、業績を見ると、それに報いることができない」
「期待通りに働いてくれないので、気持ちよく払えない」
「他者との比較が気になる」
などの理由が多いように感じます。
この後、皆さんの共通の質問が飛んできます。
「堀井さんところ(マーカス)はどうしてるの?」
「マーカスは、今回、どれだけ出すの?」
と、弊社の方法を聞いてくださいます。
で・・・
「いや、当社は、最初から業績に応じた分配ルールを決めているので、
その計算式に当てはめれば、自動的に支払額が算出されます」
と、お答えすると・・・
「え?その方法教えて!」
と・・・ご依頼をいただくので、
じゃ、当社だけでなく、お客様にも適用できる「標準的な仕組み」にしよう、ってことで、
「もう賞与で悩まない!業績連動型利益分配メソッド」
を作りました。
(で・・・ここからPR:笑)
4月にリリース予定です!
今冬のボーナスに備えて是非お声掛けください!
社長のお悩み、解消します!!
お楽しみに!
目標を伝えること [たまには税理士として・・・]
「業績の良い会社」と「そうでない会社」の違い・・・。
それぞれの共通点を改めて感じています。
「業績の良い会社」の経営者は、
「目標を伝える力」が、スゴイ。
「社長、目標は何ですか?」
「社長、今年の目標は何ですか?」
「社長、将来の目標は何ですか?」
どんな切り口で質問しても、
すごく明瞭に答えが返ってきます。
曖昧な表現ではなく、
その具体性に説得力があればある程、
その会社の業績は好調です。
反対に、この質問に対して、
なるほど!と納得できないような、回答の会社は、
決して業績は良くありません。
やはり「目標を具体的に設定すること」の重要性を痛感します。
「うまく行かないとき」の原因の殆どが、
「目標の設定の仕方」にあると思えるほどです。
そして、もうひとつ・・・
「目標の伝え方」も大きな要素。
経営者に具体的な目標があっても、
それが社員さんや関係者に伝わっていない。
経営者が明確な目標を掲げ、それを関係者に正確に伝える・・・
それだけで、物事はウマク進むと思います。
「業績を向上させる方法」
「業績を回復させる方法」
その答えがここにある、と思っています。
勤怠管理のセルフサービス [たまには税理士として・・・]
今年からマーカスは「セルフサービス」・・何が?
「勤怠管理」。
スタッフは
自分で自分の「勤怠管理」して
自分で自分の「給与計算」することに。
少々「見切り発車」の感ですが・・・苦笑。
でも「新しい仕組み」。
なぜ「勤怠管理」のセルフサービスにチャレンジするか・・・
コストの事、透明性の事、いろいろ理由はありますが、
経営者のお手伝いをするスタッフが
自分の管理もできないようじゃ
経営者の懐に飛び込めるわけがない!
という想いが一番強い、が本音です。
この「実験」、「効果あり」であれば
皆さんにもご紹介します!
人事・・・「採用」の重要性 [たまには税理士として・・・]
人事のご相談(お悩み)が続いています。
ひょっとしたら「税金」や「会計」よりも
人事に関するご相談の方が多いかもしれません。
それぞれの「現象」は、様々ですが、
その「原点」「本質」は、やはり「採用」ですね。
「採用」って、真剣に取り組めば取り組むほど難易度の高い仕事です。
反対に「テキトー」にしようと思えば、非常に簡単な仕事です。
ここに「落とし穴」があるのかな?と思います。
テキトーでも「頭数」は増やすことができるので、
そんなつもりはなくても「安易な採用」を行ってしまう傾向があります。
その「ツケ」が回ってくるのですよね・・・。
>期待通りの仕事をしてくれない
>真面目と思っていたのに・・・
>権利意識が強く、扱いにくい。。。
>リーダーシップをとる人材がいない
などなど・・・いろんな現象として経営者を悩ませるのですが、
冷静に見ると、それは「自業自得」。
採用時の意思決定の結果なんですよね。
それを「社員のせい」にしていては、何も改善されません。
「採用」・・・少人数の中小企業だからこそ、
重要度トップランクのテーマとして取り組む必要がありますよね。
「急がば回れ」・・・「採用」でかけた手間は、報われる「確率」は高まります。
「採用」のクオリティーを上げましょう!
クオーターマネジメント [たまには税理士として・・・]
上場企業に四半期開示が求められるようになって久しいですが、
中小企業の場合、決算は「年に1回」というのが殆どです。
決算・税務申告という手続き的には、これで充分ですが、
「目標管理・目標達成」という業績管理の視点で見ると、
どうしても「間延び感」があります。
当社(マーカス経営会計事務所)では、
今期から「クオーターマネジメント」の実験を始めました。
一年を四半期に区切り、
3カ月ごとに目標設定し、その進捗を追いかけます。
もちろん、年度目標は従来通りありますが、
それを3カ月ごとに区切ることで、
より緊張感が増し、
達成確率が高まるのでは?という期待です。
まずは、自社で「実験」してから、
効果があるようでしたら、お客様にご提案しようと思っています。
【PR】生命保険管理のサービスを始めます! [たまには税理士として・・・]
我々税理士は、お客様の生命保険の全てを拝見する立場にあります。
個人なら、年末調整や確定申告で、
法人なら、当然、決算で。
今までも単発的なご相談には応じてきましたが、
残念ながら、一時的なアドバイスに過ぎませんでした。
その理由は、いくつかありますが、いずれも「言い訳」です。
その反省に対する答えとして今回のサービスを企画しました。
「景気低迷+デフレ+将来不安」という環境にあって、
税務同様、リスクマネジメントも本質的に見直す必要性が高まっています。
この重要な生命保険を「営業マン視点」ではなく、
あくまでも「第三者視点」で、お手伝いできるのは、
よく考えると、我々税理士が最適なポジションであるはずです。
周りを見渡すと「手数料目的」のサービスは多々ありますが、
それでは「お客様にとって最適な対策」とならない場合があります。
我々は、いずれの生命保険会社とも特定の関係を持たず、
あくまでも「お客様の視点」での「購買代行」と「契約管理」を行うことにしました。
その詳細は、年始にご案内できるよう、着々と準備を進めています。
ご期待ください!!
個人なら、年末調整や確定申告で、
法人なら、当然、決算で。
今までも単発的なご相談には応じてきましたが、
残念ながら、一時的なアドバイスに過ぎませんでした。
その理由は、いくつかありますが、いずれも「言い訳」です。
その反省に対する答えとして今回のサービスを企画しました。
「景気低迷+デフレ+将来不安」という環境にあって、
税務同様、リスクマネジメントも本質的に見直す必要性が高まっています。
この重要な生命保険を「営業マン視点」ではなく、
あくまでも「第三者視点」で、お手伝いできるのは、
よく考えると、我々税理士が最適なポジションであるはずです。
周りを見渡すと「手数料目的」のサービスは多々ありますが、
それでは「お客様にとって最適な対策」とならない場合があります。
我々は、いずれの生命保険会社とも特定の関係を持たず、
あくまでも「お客様の視点」での「購買代行」と「契約管理」を行うことにしました。
その詳細は、年始にご案内できるよう、着々と準備を進めています。
ご期待ください!!
平成 24 年度税制改正(案)・・・個人所得課税編 [たまには税理士として・・・]
先週発表された「平成24年度税制改正大綱」の中の個人課税部分の一部を抜粋しました。
最も影響がありそうなのは「高給所得者」への課税強化ですね。
(注)下記はブログの性格上、大綱の内容を簡易な表現に変えています。内容のご判断については、財務省のWEBサイトで必ずご確認ください。
(1)給与所得控除の見直し
① 給与所得控除の上限設定
給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額=245 万円を上限
② 特定支出控除の見直し
イ 特定支出の範囲の追加拡大
(イ)弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
(ロ)職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
(注)65 万円限度
ロ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
下記の区分に応じ特定支出の額を給与所得控除額に加算
(イ) 給与等の収入金額が 1,500 万円以下の場合=給与所得控除額の2分の1に相当する金額
(ロ) その年中の給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合=125 万円
(2)退職所得課税の見直し
退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるもの(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止。
(3)租税特別措置等
〔国税関連のみ抜粋〕
(廃止・縮減等)
① 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を 50 万円(現行:100 万円)に引き下げ、適用期限を2年延長。
② 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を 1.5 億円(現行:2億円)に引き下げ、適用期限を2年延長。
③ 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の 1,500万円特別控除について、適用対象から一団の住宅建設に関する事業を除外し適用期限を3年延長。
④ 山林所得に係る森林計画特別控除について、一定の見直しを行った上、3年延長。
⑤ 国に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(2分の1課税)について、一定措置を講じた上、2年延長。
(延長・拡充等)
① 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長。
② 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長。
③ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、省エネ関連の改正。
④ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、一定の見直し。
⑤ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の見直し。
⑥ マンション建替え円滑化法施行規則の一部改正に伴う見直し。
⑦ 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例等の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲を拡大。
⑧ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税について一定の措置
⑨ 特定口座年間取引報告書の交付に関する改正
⑩ 所得税法及び租税特別措置法等の規定による本人確認書類の追加。
⑪ 地域再生法の一部改正に伴い譲渡損失の繰越控除等の特例の改正。
(4)その他
〔国税関連のみ抜粋〕
① 子ども・子育て新システムに基づく給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合に必要な措置
② 地方公共団体情報処理機構法(仮称)の制定を前提に、地方公共団体情報処理機構(仮称)を所得税法別表第一(公共法人等の表)に追加。
③ 平成 24 年度以降の子どものための現金給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合に必要な措置
④ 雇用保険法の失業等給付について、所要の法律改正が行われ、税制上の措置が必要となる場合に必要な措置
⑤ 医療費控除の対象範囲に、介護福祉士等が診療の補助として行う喀痰かくたん吸引等に係る費用の自己負担分を加えます。
⑥ 源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた源泉徴収関係書類の保管・提出について、法令に規定。
⑦ 源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について、次の措置。
イ 源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から 12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月 20 日(現行:翌年1月 10 日)とします。
ロ 給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例を廃止します。
⑧ 外国法人のストックオプションに関する調書提出の改正
最も影響がありそうなのは「高給所得者」への課税強化ですね。
(注)下記はブログの性格上、大綱の内容を簡易な表現に変えています。内容のご判断については、財務省のWEBサイトで必ずご確認ください。
(1)給与所得控除の見直し
① 給与所得控除の上限設定
給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額=245 万円を上限
② 特定支出控除の見直し
イ 特定支出の範囲の追加拡大
(イ)弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
(ロ)職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
(注)65 万円限度
ロ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
下記の区分に応じ特定支出の額を給与所得控除額に加算
(イ) 給与等の収入金額が 1,500 万円以下の場合=給与所得控除額の2分の1に相当する金額
(ロ) その年中の給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合=125 万円
(2)退職所得課税の見直し
退職手当等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の者に限ります。)が当該退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるもの(以下「役員退職手当等」といいます。)に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止。
(3)租税特別措置等
〔国税関連のみ抜粋〕
(廃止・縮減等)
① 認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限額を 50 万円(現行:100 万円)に引き下げ、適用期限を2年延長。
② 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を 1.5 億円(現行:2億円)に引き下げ、適用期限を2年延長。
③ 特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の 1,500万円特別控除について、適用対象から一団の住宅建設に関する事業を除外し適用期限を3年延長。
④ 山林所得に係る森林計画特別控除について、一定の見直しを行った上、3年延長。
⑤ 国に対して重要文化財に準ずる文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(2分の1課税)について、一定措置を講じた上、2年延長。
(延長・拡充等)
① 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長。
② 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長。
③ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、省エネ関連の改正。
④ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、一定の見直し。
⑤ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の見直し。
⑥ マンション建替え円滑化法施行規則の一部改正に伴う見直し。
⑦ 上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例等の適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲を拡大。
⑧ 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税について一定の措置
⑨ 特定口座年間取引報告書の交付に関する改正
⑩ 所得税法及び租税特別措置法等の規定による本人確認書類の追加。
⑪ 地域再生法の一部改正に伴い譲渡損失の繰越控除等の特例の改正。
(4)その他
〔国税関連のみ抜粋〕
① 子ども・子育て新システムに基づく給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合に必要な措置
② 地方公共団体情報処理機構法(仮称)の制定を前提に、地方公共団体情報処理機構(仮称)を所得税法別表第一(公共法人等の表)に追加。
③ 平成 24 年度以降の子どものための現金給付について、所要の法整備が行われ、税制上の措置が必要となる場合に必要な措置
④ 雇用保険法の失業等給付について、所要の法律改正が行われ、税制上の措置が必要となる場合に必要な措置
⑤ 医療費控除の対象範囲に、介護福祉士等が診療の補助として行う喀痰かくたん吸引等に係る費用の自己負担分を加えます。
⑥ 源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた源泉徴収関係書類の保管・提出について、法令に規定。
⑦ 源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例について、次の措置。
イ 源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、7月から 12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月 20 日(現行:翌年1月 10 日)とします。
ロ 給与・退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例を廃止します。
⑧ 外国法人のストックオプションに関する調書提出の改正
平成 24 年度税制改正(案)・・・法人所得課税編 [たまには税理士として・・・]
先週発表された「平成24年度税制改正大綱」の中の法人課税部分の一部を抜粋しました。
震災関連以外、実質的な改正は、ほとんどありませんね。
(注)下記はブログの性格上、大綱の内容を簡易な表現に変えています。内容のご判断については、財務省のWEBサイトで必ずご確認ください。
(1)研究開発税制
〔国税〕
(延長)
① 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の 10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長
〔地方税〕
(延長)
① 中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の 10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2
年延長
(2)環境関連投資促進税制
〔国税〕
(拡充等)
① 環境関連投資促進税制関連=一部特別償却の拡大
(3)中小企業税制
〔国税〕
(延長・拡充等)
① 中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長
② 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長
③ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長
(4)復興支援措置
〔国税〕
(新設)
① 原子力災害からの復興支援
イ 福島県全域に係る措置
(イ) 復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
(ロ) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度
(ハ) 復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等
(ニ) 再投資等準備金制度
(ホ) 再投資設備等を取得した場合の特別償却制度
ロ 避難解除区域に係る措置
(イ) 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設
(ロ) 避難解除区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度の創設
② 二重ローン対策
イ 貸倒引当金制度について、その適用を受けることができる法人に、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を追加。
ロ 東日本大震災により被害を受けた法人が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構又は産業復興機構から当該法人に対する債権につき債務の免除を受けた場合には、期限切れ欠損金の損金算入をできることとします。
〔地方税〕
(新設)
① 原子力災害からの復興支援
イ 福島県全域に係る措置
(イ) 復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
(ロ) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度
(ハ) 復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等
(ニ) 再投資等準備金制度
(ホ) 再投資設備等を取得した場合の特別償却制度
ロ 避難解除区域に係る措置
(5)その他の租税特別措置等
〔国税〕
(廃止・縮減等)
①公害防止用設備の特別償却制度
②社会・地域貢献準備金制度を廃止
③特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における買換資産の見直しを行った上、その適用期限を3年延長
(延長・拡充等)
① 共同利用施設の特別償却制度の適用期限を1年延長。
② 特定再開発建築物等の割増償却制度
③ 海外投資等損失準備金制度の適用期限を2年延長
④ 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の適用期限を2年延長
⑤ 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金制度の適用期限を2年延長
⑥ 関西国際空港整備準備金制度改組
⑦ 交際費等の損金不算入制度の適用期限を2年延長
⑧ 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を2年延長
⑨ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限を2年延長
〔地方税〕
(延長・拡充等)
① 法人住民税について海外投資等損失準備金制度の適用期限を2年延長
(新設)
① 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律関連
(6)その他
〔国税〕
① 地方公共団体情報処理機構法(仮称)の制定を前提に、地方公共団体情報処理機構(仮称)を法人税法別表第一(公共法人の表)に追加
② 所要の法律改正を前提に、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構への石炭資源開発業務等の移管後も現行制度と同様の税制措置
③ 資産の評価損益の計上及び期限切れ欠損金の優先控除制度について、債務処理に関する計画に政府関係金融機関が債務免除等をすることが定められていることとの要件における政府関係金融機関の範囲に、株式会社国際協力銀行を追加
④ 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、一定の措置
⑤ 平成 24 年3月 31 日をもって廃止される適格退職年金制度に関し、一部現行の適格退職年金契約に係る税制上の措置を継続適用する措置
⑥ 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律に基づく組織再編成による新関西国際空港株式会社への資産・負債の承継について、所要の措置
⑦ 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例関連
〔地方税〕
① 地方公共団体情報処理機構法(仮称)の制定を前提に、地方公共団体情報処理機構(仮称)について法人事業税の非課税措置
② 電気供給業を行う法人関連
③ 法人住民税等に係る還付加算金の起算日について、法人税の更正等を受けて期限後修正申告等を行い、その後減額更正を受けた場合は、納付の日の翌日から還付加算金を計算するよう、所要の措置
④ 国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置
震災関連以外、実質的な改正は、ほとんどありませんね。
(注)下記はブログの性格上、大綱の内容を簡易な表現に変えています。内容のご判断については、財務省のWEBサイトで必ずご確認ください。
(1)研究開発税制
〔国税〕
(延長)
① 試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の 10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長
〔地方税〕
(延長)
① 中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の 10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2
年延長
(2)環境関連投資促進税制
〔国税〕
(拡充等)
① 環境関連投資促進税制関連=一部特別償却の拡大
(3)中小企業税制
〔国税〕
(延長・拡充等)
① 中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長
② 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長
③ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長
(4)復興支援措置
〔国税〕
(新設)
① 原子力災害からの復興支援
イ 福島県全域に係る措置
(イ) 復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
(ロ) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度
(ハ) 復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等
(ニ) 再投資等準備金制度
(ホ) 再投資設備等を取得した場合の特別償却制度
ロ 避難解除区域に係る措置
(イ) 避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設
(ロ) 避難解除区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度の創設
② 二重ローン対策
イ 貸倒引当金制度について、その適用を受けることができる法人に、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を追加。
ロ 東日本大震災により被害を受けた法人が、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構又は産業復興機構から当該法人に対する債権につき債務の免除を受けた場合には、期限切れ欠損金の損金算入をできることとします。
〔地方税〕
(新設)
① 原子力災害からの復興支援
イ 福島県全域に係る措置
(イ) 復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
(ロ) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の税額控除制度
(ハ) 復興産業集積区域において開発研究用資産を取得した場合の特別償却制度等
(ニ) 再投資等準備金制度
(ホ) 再投資設備等を取得した場合の特別償却制度
ロ 避難解除区域に係る措置
(5)その他の租税特別措置等
〔国税〕
(廃止・縮減等)
①公害防止用設備の特別償却制度
②社会・地域貢献準備金制度を廃止
③特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における買換資産の見直しを行った上、その適用期限を3年延長
(延長・拡充等)
① 共同利用施設の特別償却制度の適用期限を1年延長。
② 特定再開発建築物等の割増償却制度
③ 海外投資等損失準備金制度の適用期限を2年延長
④ 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の適用期限を2年延長
⑤ 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金制度の適用期限を2年延長
⑥ 関西国際空港整備準備金制度改組
⑦ 交際費等の損金不算入制度の適用期限を2年延長
⑧ 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を2年延長
⑨ 中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限を2年延長
〔地方税〕
(延長・拡充等)
① 法人住民税について海外投資等損失準備金制度の適用期限を2年延長
(新設)
① 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律関連
(6)その他
〔国税〕
① 地方公共団体情報処理機構法(仮称)の制定を前提に、地方公共団体情報処理機構(仮称)を法人税法別表第一(公共法人の表)に追加
② 所要の法律改正を前提に、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構への石炭資源開発業務等の移管後も現行制度と同様の税制措置
③ 資産の評価損益の計上及び期限切れ欠損金の優先控除制度について、債務処理に関する計画に政府関係金融機関が債務免除等をすることが定められていることとの要件における政府関係金融機関の範囲に、株式会社国際協力銀行を追加
④ 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度について、一定の措置
⑤ 平成 24 年3月 31 日をもって廃止される適格退職年金制度に関し、一部現行の適格退職年金契約に係る税制上の措置を継続適用する措置
⑥ 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律に基づく組織再編成による新関西国際空港株式会社への資産・負債の承継について、所要の措置
⑦ 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例関連
〔地方税〕
① 地方公共団体情報処理機構法(仮称)の制定を前提に、地方公共団体情報処理機構(仮称)について法人事業税の非課税措置
② 電気供給業を行う法人関連
③ 法人住民税等に係る還付加算金の起算日について、法人税の更正等を受けて期限後修正申告等を行い、その後減額更正を受けた場合は、納付の日の翌日から還付加算金を計算するよう、所要の措置
④ 国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置